あなたの付与スケジュール(法律上の最低ライン)
| 付与日 | 勤続 | 最低日数 |
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週の日数ごとの最低付与日数
週30時間未満で働く人の有給は、週の勤務日数に応じて決まります(比例付与)。週30時間以上なら、週の日数にかかわらず「週5日〜」の行と同じ日数です。
単位:日。列は勤続年数です。
| 週の日数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年〜 |
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有給がもらえる条件
労働基準法39条により、働き始めてから6か月続けて勤務し、決められた出勤日の8割以上出勤していれば、パート・アルバイトでも有給休暇がもらえます。その後は1年ごとに付与されます。
使わなかった有給は2年で時効になるので、翌年まで繰り越せます。年10日以上もらえる人には、1年以内に5日を取得させることが会社に義務づけられています。
よくある質問
会社から「パートに有給はない」と言われました
条件を満たしていれば、パート・アルバイトにも有給はあります。会社の付与がこのページの日数より少ない場合は、就業規則を確認し、会社や最寄りの労働基準監督署に相談してください。
会社の付与日や日数がこの計算と違います
このページは法律上の最低ラインです。入社日にすぐ付与する、全員の付与日を4月1日にそろえるなど、法律より有利な扱いをしている会社もあります。その場合は会社のルールが優先されます。
この計算は法律上の最低基準にもとづく目安です。出勤率が8割未満の年は付与されないなど、個別の事情は反映していません。
出典・更新日
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