勤続年数ごとの有給日数
法律(労働基準法39条)で決まっている最低の日数です。会社がこれより多く決めている場合は、そちらが優先されます。
| 勤続年数 | 週5日以上※ | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6か月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6か月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3年6か月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
| 4年6か月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6か月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6か月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
※週4日以下でも、週30時間以上働く人はこの列です。週の勤務日数が決まっていない人は、1年間の勤務日数で区分します(週4日(年169〜216日)、週3日(年121〜168日)、週2日(年73〜120日)、週1日(年48〜72日))。
年5日の取得義務はいつから?
1回に10日以上の有給がもらえる人は、会社が1年以内に5日を取らせる義務があります。パートの場合、10日に届くのは次の時期です。
- 週5日以上(または週30時間以上):勤続6か月から
- 週4日:勤続3年6か月から
- 週3日:勤続5年6か月から
- 週2日:10日に届かないので、取得義務の対象外
- 週1日:10日に届かないので、取得義務の対象外
よくある質問
週3日でも、1日の時間が長ければ増えますか?
週30時間以上なら、週3日でも週5日以上と同じ日数です。週30時間未満の場合は、日数だけで決まります。
使わなかった有給はどうなりますか?
有給休暇の時効は2年です。使わなかった分は翌年まで持ち越せるので、多いときは直近2回分を合わせて持っていることになります。
入社6か月より前はもらえませんか?
法律では、6か月続けて働き、決められた日の8割以上出勤すると最初の有給がもらえます。会社によっては、それより早く与えていることもあります。
このページは法律で決まった最低日数の目安です。実際の日数や取り方は、勤務先の就業規則も確認してください。
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