パート・アルバイトの有給日数 早見表

入社6か月で、週3日勤務なら5日、週4日なら7日の有給休暇がもらえます。週30時間以上働く人は、勤務日数にかかわらず正社員と同じ10日です。

勤続年数ごとの有給日数

法律(労働基準法39条)で決まっている最低の日数です。会社がこれより多く決めている場合は、そちらが優先されます。

勤続年数週5日以上※週4日週3日週2日週1日
6か月10日7日5日3日1日
1年6か月11日8日6日4日2日
2年6か月12日9日6日4日2日
3年6か月14日10日8日5日2日
4年6か月16日12日9日6日3日
5年6か月18日13日10日6日3日
6年6か月以上20日15日11日7日3日

※週4日以下でも、週30時間以上働く人はこの列です。週の勤務日数が決まっていない人は、1年間の勤務日数で区分します(週4日(年169〜216日)、週3日(年121〜168日)、週2日(年73〜120日)、週1日(年48〜72日))。

年5日の取得義務はいつから?

1回に10日以上の有給がもらえる人は、会社が1年以内に5日を取らせる義務があります。パートの場合、10日に届くのは次の時期です。

よくある質問

週3日でも、1日の時間が長ければ増えますか?

週30時間以上なら、週3日でも週5日以上と同じ日数です。週30時間未満の場合は、日数だけで決まります。

使わなかった有給はどうなりますか?

有給休暇の時効は2年です。使わなかった分は翌年まで持ち越せるので、多いときは直近2回分を合わせて持っていることになります。

入社6か月より前はもらえませんか?

法律では、6か月続けて働き、決められた日の8割以上出勤すると最初の有給がもらえます。会社によっては、それより早く与えていることもあります。

このページは法律で決まった最低日数の目安です。実際の日数や取り方は、勤務先の就業規則も確認してください。

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